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内定取り消しについて
内定取り消しについて

長きにわたる就職活動を終え、見事内定を獲得した学生は、不安と期待を胸に入社の日を待つことになります。しかし、そんな内定を獲得した学生も、残りの学生生活で気を付けなければならないことがあります。「内定取り消し」です。この記事では、そもそも「内定」とは何かということから、具体的な内定取り消しのケースまで解説していきます。自分は無関係とは思わずに確認してみましょう。

内定とは

企業からされる入社の約束

内定とは、企業が労働者を採用する際に、入社日の前に入社を約束することです。就活生においては一つのゴールであり、第一志望企業からの内定は、「就職活動の目標達成」を意味します。

内定が成立する条件

内定が成立する条件は、法律で明文化されていないものの、さまざまな条件で成立すると言われています。以下に挙げるいずれかの行為があった時点で、「内定が成立した」と考えることができます。
・採用を示す意思表示
・誓約書などの提出が求められる
・入社日や入社後の労働条件の通知
・研修などの案内がされる
多くの企業の新卒採用においては、採用する旨を意思表示をしたうえで、誓約書の提出を求めることが多いです。

内定も労働契約とみなされる

内定はただの「約束」にはとどまりません。内定が成立するのと同時に、正式な労働契約が成立したものとみなされます。正式には、「始期付解約権留保付労働契約」と呼ばれる労働契約です。「始期付」とは、入社まで一定の期間があるということを意味します。また、「解約権留保付」は、入社までにやむを得ない事由により労働契約を取り消す可能性があるということです。

内定取り消しが有効とされる条件は限られる

「解約権留保付」と書いてあるからといって、企業は安易な内定取り消しを行うことができません。

最高裁の判例により取り消しの条件は限られている

昭和54年の「大日本印刷採用内定取消事件最高裁判決」の判例において、内定取り消しが有効とされる条件は限定されています。判決において、最高裁は以下のように判示しています。
「採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であつて、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的に認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られる」
以下で、もう少しかみ砕いていきます。

採用内定当時知ることができなかった事実

採用内定の取消事由が、企業が採用内定の判断をする際には知ることができなかった事実であることが一つです。企業は内定を出すまでに、エントリーシートや面接などを通して就活生のさまざまな情報を収集していきます。その過程で、「隠されていた」「嘘をついていた」などの理由により、企業はある事実について知ることができないということは考えられます。

上記の事実を理由に内定を取り消すことが妥当

もう一点は、企業が内定を出すまでに知ることができなかった事実が、採用内定を取り消すうえで妥当であると考えられるかどうかという点です。客観的に見た時に、その事実により採用を取り消すことが合理的なものであり、社会通念上も正しい判断とされるものかどうかということです。したがって、「就活終了後の髪型が気にくわない」「社風に合わない気がする」などの理由で内定を取り消すことは、社会通念上正しい判断とは言えず、基本的には認められません。

内定が取り消される具体的なケース

では、具体的にはどのようなケースで内定取り消しがなされ、そして認められるのでしょうか。

大学を卒業できなかった場合

必要単位数を取得することができず、定められた入社日までに大学を卒業できなかった場合、内定取り消しは認められます。企業は、採用条件において、「20◯◯年◯月◯日までに大学などを卒業すること」を定めていることがほとんどです。その条件を満たせないことになります。また、就活生が大学を卒業できないかもしれないというのも、企業には知る由がありません。したがって、企業が内定を取り消すことは認められます。

健康上の問題

内定者にもともと抱えていた健康上の問題が発覚したり健康状態が悪化したりし、職務を行うことが困難である、または支障をきたす場合、内定取り消しが認められます。特に入社前に行われる健康診断で病気が発覚するケースや、事件や事故に巻き込まれるというケースは珍しくはありません。

犯罪の発覚

内定者が過去に罪を犯していた、もしくは内定から入社までの期間中に罪を犯していた場合、それを知った企業は内定を取り消す判断を下すことができます。内定が決まり、気が緩んでしまう人は少なくありません。しかし、決して犯罪は許されるものではないのです。企業は社員が罪を犯すということになると、企業イメージを著しく損なうことにもなってしまうのです。

経歴の虚偽が発覚

就活生は企業に履歴書やエントリーシートなどの形で、自分の経歴を報告することになります。具体的には、学歴や資格です。企業は報告された経歴が正しいものという前提で、内定を出すかどうか判断します。その内容に虚偽があれば、企業には出した内定を取り消すということは許されるのです。

企業の経営悪化

企業の経営が悪化したことにより、内定を取り消すことも認められています。しかし、内定を出した当時は経営が悪化することを予測できなかった場合、人員を整理する必要がある場合、内定取り消しのために最大限の回避をした場合といった条件を満たすことで、内定取り消しは認められるのです。

SNSが原因となる場合も

企業が就活生や内定者のSNSをチェックしているという噂がありますが、それは本当です。すべての企業がそうであるというわけではありませんが、実際に、SNSが原因で内定を取り消されたというケースもあります。確かに、内定取り消しが訴訟となった場合、企業側が勝つか、内定者が勝つかは、具体的なケースによるものなので分かりません。しかし、就活中、内定後はSNSに安易な書き込みはしないよう注意するに越したことはありません。

内定取り消しまとめ

内定取り消しは限られた範囲内でしかされないとは言えど、条件を満たしていれば有効なものとしてみなされてしまいます。内定が決まるとどうしても気は緩んでしまうものです。しかし、内定後はもうすぐ社会人になるという自覚を忘れずに過ごし、「内定取り消し」という最悪の事態を避けなければなりません。内定取り消しを他人事だと思わずに、今一度気を引き締め直していきましょう。