用語集

健康保険とは?加入条件や保険料、国民健康保険との違いなどを解説

病気や怪我はいつどこで起こるかわかりません。突然多額の治療費が必要になったり、収入が減少して生活が不安定になったりするリスクがあります。このような不測の事態に備えるための保険が、健康保険です。

本記事では、健康保険の加入条件や保険料について解説します。また、健康保険と間違いやすい国民健康保険や後期高齢者医療制度についても紹介しますので、最後までご覧ください。

健康保険とは

健康保険とは、病気や怪我による休業や、出産・死亡といった不測の事態に備える公的医療保険のひとつです。加入者が支払う保険料を財源として、医療給付や現金給付を受けることができます。

公的医療保険には、会社員・公務員を対象とする職域保険、自営業者などを対象とする国民健康保険、75歳以上の高齢者などを対象とする後期高齢者医療制度があります。そして、職域保険のうち会社員が加入する保険のことを健康保険といいます。

日本では国民皆保険制度を採用しているため、すべての国民が公的医療保険に加入する義務がありますが、アメリカでは高齢者・低所得者・障害者以外は公的医療保険に加入することができず、医療費も高額です。国民全員が同じ条件のもと、必要なときに必要な給付を受けられるのは、日本の公的医療保険制度の優れた点といえます。

健康保険の運営主体

健康保険の運営主体には「健康保険組合」と「全国健康保険協会」の2種類があります。

健康保険組合

健康保険組合とは、事業所の従業員が700人以上(同種・同業の事業所の従業員が合計3,000人以上)の場合に、厚生労働大臣の認可を受けて設立できる組合のことです。

健康保険組合では、健康保険法で定められた保険給付のほか、付加給付という組合独自の給付制度を設けられるという特徴があります。

全国健康保険協会

一方、全国健康保険協会とは、健康保険組合が設立されていない事業所の従業員を対象とした「全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)」の運営主体のことです。

健康保険組合は保険料率を独自で決定できるのに対し、協会けんぽの保険料率は各都道府県の医療費に基づいて算出されます。

参考:保険者とは?|全国健康保険協会全国健康保険協会

健康保険の加入条件

正社員の場合、勤務先が健康保険組合に加入していれば本人の意思にかかわらず当該組合の健康保険の被保険者に、健康保険組合に加入していなければ協会けんぽの被保険者になります。

しかし、パート・アルバイトなどの短時間労働者については、以下5つの条件を満たす場合に限り、健康保険の被保険者となります

  • 事業所 : 短時間労働者を除く被保険者の総数が常時500人を超える
  • 労働時間 : 1週間あたりの労働時間が20時間以上
  • 賃金 : 月収88,000円以上
  • 勤務期間 : 1年以上の見込み
  • 適用除外 : 学生ではない

なお、令和4年10月からは事業所と勤務期間の条件が以下の通り変更されるため注意が必要です。

  • 事業所 : 短時間労働者を除く被保険者の総数が常時100人を超える
  • 勤務期間 : 2カ月を超える見込み

健康保険の扶養条件

被保険者だけでなく、被保険者の扶養家族も健康保険に加入することが可能です。健康保険の扶養の対象となるには「被扶養者の範囲」と「収入基準」をいずれも満たす必要があります。

被扶養者の範囲

被保険者の配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹は、健康保険の扶養の対象となります。なお、配偶者には事実上の婚姻関係と同様の人も含まれます。

また、被保険者の3親等以内の親族や、事実上の婚姻関係と同様の人の父母および子は、同居を条件に扶養に入ることができます。

収入基準

被扶養者の収入基準は、年間収入が130万円未満(対象者が60歳以上または障害者の場合、180万円未満)です。

また、被保険者と同居している場合は年間収入が被保険者の2分の1未満であること、同居していない場合は年間収入が被保険者からの援助より少ないことが条件となります。

健康保険の保険料

健康保険の保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じて求められます

標準報酬月額とは、保険料を計算しやすくするために平均報酬月額を区分した金額のことです。例えば年収300万円の場合、平均報酬月額は「300万円÷12カ月=25万円」ですが、東京都では平均報酬月額が25万円以上27万円未満であれば標準報酬月額を26万円として保険料を算出することになっています。

参考:令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 | 全国健康保険協会

また、被保険者の報酬は昇給などにより変動することから、毎年標準報酬月額の見直しが行われます。したがって、健康保険料も変動することになります。健康保険料は毎月の給与から天引きされるため見落としがちですが、給与明細などで把握しておくとよいでしょう。

なお、40歳から64歳までの健康保険加入者は、健康保険料と併せて介護保険料も徴収されます。介護保険料は、医療保険と同様に事業主と被保険者が折半で負担します。

健康保険とその他の公的医療保険との違い

前述の通り、公的医療保険には、健康保険を含む職域保険のほかに「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」があります

国民健康保険との違い

国民健康保険とは、自営業者や会社を退職した人、無職の人およびその家族が加入する公的医療保険です

健康保険の運営主体は健康保険組合あるいは全国健康保険協会ですが、国民健康保険の運営主体は都道府県および市町村という違いがあります。保険料率は、市町村ごとの標準保険料率に基づいて算出されます。

また、健康保険の保険料は事業主と被保険者で折半しますが、国民健康保険は保険料は全額被保険者が負担することとなります。そのため、一般的に国民健康保険の方が保険料が高額になる傾向にあります。

さらに、国民健康保険は健康保険と異なり傷病手当金・出産一時金の制度がないため、注意が必要です。

参考:高齢者医療制度|厚生労働省

後期高齢者医療制度との違い

後期高齢者医療制度とは、75歳以上(一定の障害があると認定された場合は65歳以上)の高齢者が対象となる公的医療保険制度です。すべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体となります。

また、健康保険の被保険者は医療機関窓口での医療費の自己負担が3割ですが、後期高齢者医療制度の被保険者は原則として1割(現役並みの所得者の場合は3割)という点が異なります。

参考:国民健康保険制度について|厚生労働省

退職後は健康保険の切り替え手続きが必要

健康保険の被保険者が会社を退職した場合は、「任意継続保険」「家族の健康保険」「国民健康保険」のいずれかに加入する必要があります。

退職前まで加入していた健康保険に退職後も引き続き加入することを、任意継続といいます。退職日までに継続して2カ月以上健康保険に加入していた場合は、退職後2年間に限り任意継続保険に加入できるのです。

任意継続保険に加入することで、退職前と同じ給付を受けられるというメリットがある一方で、保険料は事業所と折半ではなく全額自己負担となること、加入後2年間は国民健康保険への切り替えができないことなどに注意が必要です。

また、被扶養者として家族の健康保険に加入することも可能です。この場合の手続きは、家族が加入している健康保険によって異なります。

なお、任意継続保険と家族の健康保険のいずれにも加入しない場合は、国民健康保険に加入することになります。この場合、自治体の国民健康保険担当窓口にて手続きが必要です。

まとめ

健康保険とは、病気や怪我による休業や、出産・死亡といった不測の事態に備える公的医療保険のひとつです。会社員の場合、勤務先が健康保険組合に加入していれば当該組合の健康保険の被保険者、加入していなければ協会けんぽの被保険者となります。また、条件を満たせば被保険者の扶養家族も健康保険に加入することができます。

なお、健康保険の保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じて求められます。健康保険料は事業主と被保険者で折半して負担します。

会社を退職すると、退職日の翌日に健康保険の資格を失うことになります。いずれかの健康保険への切り替え手続きを行わなければ、保険証が発行されず、医療費が全額自己負担となるほか、各種給付を受けることもできません。健康保険に加入していない期間が生じないよう、速やかに手続きを行いましょう。

参考:
健康保険とは? | けんぽのしくみ | メイテック健康保険組合
価格.com – 健康保険(健保) | 社会保障制度
健康保険のしくみ)|もっと知りたい『健康保険』のこと|パナソニック健康保険組合
社会保険と国民健康保険の違いと切り替える際の対応 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee

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