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扶養とは?税法上の扶養、社会保険上の扶養や年収○○○万円の壁について解説

パート・アルバイトの経験がある方は「扶養」という言葉を一度は耳にしたことがあるかと思います。扶養に入ることで、所得控除や社会保険料の免除を受けることができます。

本記事では、税法上の扶養と社会保険上の扶養について解説します。103万円、130万円といった年収の壁についても解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

扶養とは

扶養とは、一般的に自分の力では生活を維持できない人に対する生活上の援助を意味します。

扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、扶養される人の年齢や所得金額などに応じて、所得控除や社会保険料の免除を受けることができます。

参考:扶養とは – コトバンク

税法上の扶養とは

税法上の扶養とは、納税者に扶養の対象となる親族がいる場合、納税者の所得から一定金額を控除する「扶養控除」を受けられる制度のことです。扶養控除を受けることで、課税所得金額が少なくなり、納税者の税負担が軽減されます。

扶養控除の金額は、扶養親族の年齢によって異なります。

区分年齢控除額
一般の控除対象扶養親族16歳以上38万円
特定扶養親族19歳以上23歳未満63万円
老人扶養親族70歳以上同居老親等     58万円
同居老親等以外の者 48万円

なお、16歳未満の親族は扶養控除の対象とならないため注意が必要です。

参考:No.1180 扶養控除|国税庁

税法上の扶養の対象

税法上の扶養の対象となる扶養親族は、下記の要件をすべて満たす必要があります。

  • 配偶者以外の親族である
  • 納税者と生計を一にしている
  • 年間の合計所得が48万円以下
  • 青色申告・白色申告の事業専従者でない

配偶者以外の親族である

扶養親族の対象となるのは、配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)です。

血族とは、納税者本人の親族のことです。養子縁組による法定血族も含まれます。一方姻族とは、納税者と婚姻関係にある配偶者の親族のことです。

6親等内の血族および3親等内の姻族となると、かなりの範囲の親族が含まれますが、配偶者は含まれないため注意しましょう。

納税者と生計を一にしている

「生計を一にする」とは、日常生活の財源が同じであることをいいます。

納税者が同居親族を養っている場合はもちろん、同居していない場合でも、生活費などを援助していれば生計を一にしているとみなされます。例えば、単身赴任中の夫が妻と子どもの生活費を援助している場合や、一人暮らしの子どもに学費を仕送りしている場合などが該当します。

年間の合計所得が48万円以下

また、年間の合計所得金額が48万円以下でなければ、扶養親族とみなされません。例えば、パート・アルバイトの給与所得がある場合は、年収103万円がボーダーラインとなります。

学生がアルバイトをする場合は、27万円の勤労学生控除が適用されるため、年収130万円以下であれば本人に所得税はかかりませんが、年収103万円を超えた時点で扶養親族の要件からは外れるため注意が必要です。

青色申告・白色申告の事業専従者でない

青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けている人や、白色申告者の事業専従者も、扶養親族とみなされません。

ただし、扶養控除を受けるよりも青色申告専従者給与を支払ったほうが節税効果が高い場合があります。税額をシミュレーションし、どちらを選択すべきか検討しましょう。

配偶者特別控除・配偶者特別控除とは

前述の通り、配偶者は扶養控除の対象外ですが、代わりに「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」という所得控除を受けることができます。

配偶者控除とは

配偶者控除とは、納税者に控除対象配偶者がいる場合に受けられる所得控除のことです。

配偶者控除の金額は、納税者の合計所得金額や控除対象配偶者の年齢によって異なります。

控除を受ける納税者本人の
合計所得金額
控除額控除額
一般の控除対象配偶者老人控除対象配偶者
900万円以下38万円48万円
900万円超 950万円以下26万円32万円
950万円超 1,000万円以下13万円16万円

老人控除対象配偶者とは、その年の12月31日現在で年齢が70歳以上の配偶者のことです。

なお、控除対象配偶者は下記の要件をすべて満たす必要があります。

  • 民法の規定による配偶者である(内縁関係は該当しない)
  • 納税者と生計を一にしている
  • 年間の合計金額が48万円以下
  • 青色申告・白色申告の事業専従者でない

参考:No.1191 配偶者控除|国税庁

配偶者特別控除とは

配偶者控除とは、配偶者の所得が48万円を超え、配偶者控除が適用されない場合に受けられる所得控除のことです。

令和2年分以降の配偶者控除の金額は、下記の通りです。

配偶者の
合計所得金額
控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下
900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円超 95万円以下38万円26万円13万円
95万円超 100万円以下36万円24万円12万円
100万円超 105万円以下31万円21万円11万円
105万円超 110万円以下26万円18万円9万円
110万円超 115万円以下21万円14万円7万円
115万円超 120万円以下16万円11万円6万円
120万円超 125万円以下11万円8万円4万円
125万円超 130万円以下6万円4万円2万円
130万円超 133万円以下3万円2万円1万円

なお、配偶者特別控除を受けるには、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることに加え、配偶者が下記の要件をすべて満たす必要があります。

  • 民法の規定による配偶者である(内縁関係は該当しない)
  • 納税者と生計を一にしている
  • 青色申告・白色申告の事業専従者でない
  • 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下
  • 配偶者がすでに配偶者特別控除を適用していない

配偶者の合計所得金額が133万円を超えると、配偶者特別控除も受けられなくなるので注意が必要です。

参考:No.1195 配偶者特別控除|国税庁

社会保険上の扶養とは

社会保険とは、健康保険や厚生年金の総称です。家計を支える人が加入している社会保険の被扶養者になると、扶養者の社会保険に加入しているとみなされ、保険料を自分で納める必要がなくなります。これを、社会保険上の扶養といいます。

社会保険上の扶養の対象

社会保険上の扶養の対象となるには、「被扶養者の範囲」と「収入基準」をいずれも満たす必要があります。

被扶養者の範囲

被保険者の配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹は、被保険者と同居していなくても社会保険上の扶養に入ることができます。なお、配偶者には事実上の婚姻関係と同様の人も含まれます。

また、被保険者の3親等以内の親族や、事実上の婚姻関係と同様の人の父母および子は、同居を条件に扶養に入ることができます。

収入基準

被扶養者の収入基準は、年間収入が130万円未満(対象者が60歳以上または障害者の場合、180万円未満)と定められています。

これに加え、被保険者と同居している場合は年間収入が被保険者の2分の1未満であること、同居していない場合は年間収入が被保険者からの援助より少ないことが条件となります。

参考:被扶養者とは?|全国健康保険協会

扶養に関する「年収○○○万円の壁」とは

扶養に関連して「年収○○○万円の壁」という言葉が用いられることがあります。
「年収○○○万円の壁」とは、所得税・住民税の納税義務や、社会保険の加入義務が生じる年収のボーダーラインのことです。

ここでは、下記の壁について紹介します。

  • 年収100万円の壁
  • 年収103万円の壁
  • 年収106万円の壁
  • 年収130万円の壁
  • 年収150万円の壁

年収100万円の壁

年収100万円を超えると、住民税を自分で納める必要があります。ただし、自治体によっては年収100万円を超えても住民税が非課税となる場合があるため、あらかじめ確認しておきましょう。

年収103万円の壁

年収103万円を超えると、所得税を自分で納める必要があります。また、扶養控除・配偶者控除が適用されなくなるため、扶養者の所得税も高くなります。

年収106万円の壁

年収106万円を超え、下記の要件をすべて満たす場合は、社会保険料を自分で納める必要があります。

1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
1カ月の賃金が8.8万円以上
雇用期間が1年以上の見込み
勤務先の従業員数が501人以上
学生ではない

年収130万円の壁

年収130万円を超えると、年収106万円の壁の要件に該当しない場合でも社会保険上の扶養から外れ、社会保険料を自分で納める必要があります。

年収150万円の壁

年収150万円を超えると、配偶者特別控除の控除額が段階的に少なくなります。38万円の配偶者特別控除を受けるためには、年収を150万円までに抑える必要があります。

まとめ

扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。

税法上の扶養とは、納税者に扶養の対象となる親族がいる場合に扶養控除を受けられる制度のことです。一方、社会保険上の扶養とは、社会保険の被扶養者になることで、保険料を納める必要がなくなる制度のことです。

所得税・住民税の納税義務や、社会保険の加入義務が生じる年収のボーダーラインを「年収○○○万円の壁」といいます。扶養内で働く場合は、年収の壁を意識して勤務時間を調整しましょう。

参考:
扶養とは? 所得税の扶養と社会保険(健康保険と厚生年金保険)の扶養の違い | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識
扶養とは何か?控除を受けられる控除対象扶養親族って誰のこと?わかりやすく解説します【クレジットカードのことならCredictionary】
税金計算上の「扶養」とは?知って得するあれこれ | マネーフォワード クラウド
No.1180 扶養控除|国税庁
No.1191 配偶者控除|国税庁
No.1195 配偶者特別控除|国税庁
被扶養者とは? | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
壁は103万・130万だけじゃない!主婦が損しない収入はいくらまで?扶養内とは・税金の壁の違いを徹底解説 | しゅふJOBナビ

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